定款

公益社団法人 金沢法人会定款

第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人金沢法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第 2 条 本会の事務所は、金沢市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3 条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与するとともに、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事業)
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)  税知識の普及を目的とする事業

(2)  納税意識の高揚を目的とする事業

(3)  税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業

(4)  地域企業の健全な発展に資する事業

(5)  地域社会への貢献を目的とする事業

(6)  会員の交流に資するための事業

(7)  会員の福利厚生等に資する事業

(8)  その他、本会の目的を達成するために必要な事業


2 前項の事業は、おもに金沢税務署管内において行うものとする。

第3章 会員

(資格)

第 5 条 本会に次の会員を置く。

(1)  正 会 員 金沢税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及
び事業に賛同して入会した者

(2)  賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した者

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)

第 6 条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、入会することができる。

(会費)

第 7 条 会員は総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入するものとする。

2 既納の会費は原則としてこれを返還しない。

(資格の喪失)

第 8 条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。

(1)  退会

(2)  法人の解散又は事業所の閉鎖

(3)  死亡

(4)  除名

(5)  正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき

(退会)

第 9 条 本会を退会しようとする者は、理事会の定めるところにより退会手続きを行い、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)  この定款又は規則に違反したとき

(2)  本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為があったとき

(3)  その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の規程により会員を除名しようとする場合には、その会員に対して総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を与えなければならない。

第4章 総会

(種類及び構成)

第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれもすべての正会員の会員をもって組織する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)  会員の除名

(2)  理事及び監事の選任又は解任

(3)  理事及び監事の報酬等の額

(4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認

(5)  定款の変更

(6)  解散及び残余財産の処分

(7)  その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

(開催)

第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。

(招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。

(議長)

第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から総会において選出する。

(議決権)

第16条 正会員は、各1個の議決権を有する。

2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させる。

3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

(決議)

第17条 総会の決議は、議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規程にかかわらず、次の決議は、正会員総数の半数以上であって、正会員総数の議決権の3分の2以上の多数をもって決する。

(1)  会員の除名

(2)  監事の解任

(3)  定款の変更

(4)  解散

(5)  その他法令で定められた事項

(議事録)

第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

第5章 役員等

第5章 役員等(役員の配置)

第19条 この法人に次の役員を置く。

理事 60名以上100名以内

監事 5名以内

2 理事のうち1名を会長、8名以内を副会長とし、1名を専務理事とすることができる。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議により理事の中から選定する。

3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

4 他の同一団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

 

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、その業務を総括執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して本会の常務を統括する。

5 会長、副会長及び専務理事は、事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとする。

3 理事又は監事については、再任を妨げない。

4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第25条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、総会の決議を経て支給することができる。

2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

(損害賠償責任の免除)

第26条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償金額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度として免除することができる。

(顧問及び相談役)

第27条 本会に任意の機関として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第28条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、理事全員をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権限)

第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1)  本会の業務執行の決定

(2)  理事の職務の執行の監督

(3)  会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)

第30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から理事会において選出する。

(定足数及び決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨に理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(議事録)

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事が署名押印しなければならない。

第7章 正副会長会

(正副会長会)

第34条 本会には、任意の機関として正副会長会を置く。

2 正副会長会は、会長及び副会長をもって構成する。

3 正副会長会は、役員人事その他本会の運営に関する重要事項について審議し、理事会に参考意見を述べる。

第8章 委員会等

(委員会)

第35条 本会には、業務の執行に必要な委員会を置くことができる。

2 前項に定める委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(部会)

第36条 本会には、業務の執行に必要な部会を置くことができる。

2 前項に定める部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(支 部)

第37条 本会には、業務の執行に必要な支部を置くことができる。

2 前項に定める支部の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章 資産及び会計

(資産の区分)

第38条 本会の資産は、基本財産及びその他の資産の2種類とする。

2 基本財産は、本会の目的を達成するために不可欠な資産として理事会で定めたものとし、その他の資産は基本財産以外の資産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第39条 基本財産については、適正な維持管理に努めるものとする。

2 やむを得ない理由により、基本財産の一部又は全部を処分又は担保に供する場合には、理事会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。

(事業報告及び決算)

第42条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)  事業報告

(2)  事業報告の附属明細書

(3)  貸借対照表

(4)  損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)  財産目録

(備付け帳簿及び書類)

第43条 主たる事務所には、前条の書類のほか、次の書類を5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)  監査報告

(2)  理事及び監事の名簿

(3)  理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)  運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第44条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則に基づき、毎事業年度、当該事業年度に関する末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第4号の書類に記載するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第47条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第48条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第49条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第12章 事務局

(事務局)

第50条 本会の事務を処理するため事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第13章 補則

(細則)

第51条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会において別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 本会の最初の会長は、角間俊夫とする。
  3. 本会の最初の副会長及び専務理事は、次のとおりとする。
    副会長 若林智雄、安嶋 勇、吉田國男、小杉善嗣、高桑秀治、米沢 寛
    専務理事 七田伸義
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。