2024.4.1
お知らせ
金沢国税局からのお知らせ
令和6年能登半島地震に際し、被災された皆様方に心からお見舞い申し上げます。
今般の地震による被害に関して、所得税及び復興特別所得税の減免に係る特例措置を内容とする「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」が成立・施行され、令和6年能登半島地震により住宅・家財等や事業用資産等に被害を受けた方は、確定申告において「雑損控除」又は「災害減免法」のどちらか有利な方法で所得税等の軽減又は免除を受けられる場合があります。
なお、これらの軽減等の措置は、令和5年分又は令和6年分のいずれかの年分を選択して受けることができます。
富山県、石川県においては、申告等の期限が延長されておりますので、状況が落ち着いてから、お手続きください。
災害に関する各種税制措置の詳細は、国税庁ホームページなどで随時お知らせしております。