[青年部会] 会則

公益社団法人 金沢法人会青年部会会則

(名 称)

第1条

この会は、公益社団法人金沢法人会(以下「本会」という。)青年部会(以下本部会という。)と称する。

(事務所)

第2条

本部会は、事務所を本会事務局に置く。

(目 的)

第3条

本部会は、青年の持つ柔軟な発想と行動力をもって、本会の事業を積極的に推進するとともに研修会および親睦交流等を通じて次代を担う経営者としての資質向上を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条

本部会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)本会の行う各種行事への参画及び推進
(2)税務及び経営に関する研修会、講演会及び懇談会の開催
(3)会員相互の啓発と親睦を図るための行事
(4)その他、本部会の目的達成に必要な事業

(部会員)

第5条

本部会の部会員は、本会の会員企業に所属する、満50歳までの若手経営者及び幹部等とする。

(入 会)

第6条

本部会に入会しようとする者は所定の申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。

(退 会)

第7条

部会員が退会しようとする場合は、所定の手続きにより理事会の承認を得るものとする。

2.部会員が満50歳に達した場合は、年度末をもって退会する。

(会 費)

第8条

部会員は、部会の運営に充てるため、毎年度5,000円の年会費を納入する。

2.部会長は必要に応じて臨時会費を徴収できるものとする。

(役 員)

第9条

本部会に次の役員を置く。

部会長         1名

副部会長     5名以内

理事           30名以内

監事             2名

(役員の選任)

第10条

理事並びに監事は、総会において部会員の中から選任する。

2.部会長、副部会長は、理事の互選による。

(役員の任期)

第11条

役員の任期は2年とし、原則として部会長は再任しないものとする。

2.役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の職務)

第12条

部会長は、本部会を代表し、会務を統括する。

2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。

3.理事は、会務を協議運営する。

4.監事は、本部会の会務の監査を行う。

(顧 問)

第13条

本部会に顧問を置くことができる。

2.顧問は理事会の推薦により部会長が委嘱する。

3.直前部会長を常任顧問とする。常任顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(会 議)

第14条

本部会の会議は、総会および理事会とし、部会長がこれを召集し議長となる。

2.本部会は、事業を遂行するため委員会を設けることができる。

(総 会)

第15条

総会は、部会員をもって構成する。

2.総会は、年1回開催する。但し、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。

3.総会は、次の事項を審議する。

(1) 会則の改廃に関すること。
(2) 会費に関すること。
(3) 役員の選任に関すること。
(4) その他総会が特に必要と認めたこと。

4.総会は、その付議事項の一部を理事会に委任することができる。

5.総会は、構成員の過半数(委任状を含む。)以上の出席を必要とし、出席者の過半数の同意を得て議決する。

(理事会)

第16条

理事会は、部会長、副部会長、理事をもって構成する。

2.理事会は次の事項を審議する。

(1)総会に提出する事案。
(2)総会により委任された事案。
(3)その他、理事会が特に必要と認めた事案。

3.理事会は、構成員の過半数(委任状を含む。)以上の出席を必要とし、議事は出席理事の過半数の同意を得て議決する。

4.監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。

(報 告)

第17条

総会の議決事項は、本会理事会に報告しなければならない。

(経 費)

第18条

本部会の運営に要する経費は、会費、本会よりの補助金、およびその他の収入もってこれに充てる。

(事業年度)

第19条

本部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

付 則

1.本会則は、令和5年5月19日より施行する。