[女性部会] 会則

公益社団法人 金沢法人会女性部会会則

第1章 総則

(名称)

第1条

本会は、公益社団法人金沢法人会女性部会(以下「部会」という)と称する。

(事務局)

第2条

部会の事務局は、公益社団法人金沢法人会(以下「本会」という)の事務局に置く。

(目的)

第3条

部会は、研修会、親睦交流等を通じて部会員の資質向上を図るとともに、本会の事業活動に積極的に参画し、女性からの視点も 踏まえて会活動の充実と活性化に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

部会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)部会員の自己啓発を図るため、各種研修会・講演会を開催する。
(2)各種行事・情報交換を通じ、部会員相互の親睦・交流を図る。
(3)本会組織の充実及び各種事業活動に積極的に参画する。
特に地域社会貢献活動や税の啓発活動は法人会の重要な事業であり、女性の視点に立った活動が期待されることから、本 会と密接に連携のうえ、積極的にその役割を果たすこととする。

(会員)

第5条

部会員は、本会会員の女性経営者及び幹部等とする。

第2章 役員等

(役員)

第6条

部会に次の役員を置く。

理事数は50名以内とする。

部会長 1名
副部会長 8名以内

(役員の選任)

第7条

理事は、総会において選任する。

2   部会長、副部会長は理事の互選により選任する。

(役員の職務)

第8条

部会長は、部会を代表し会務を統括する。

2   副部会長は、部会長を補佐し,部会長に事故あるときはその職務を代行する。
3   理事は、会務を協議運営する。

(役員等の任期)

第9条

役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2   役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務行わなければならない。

3    部会長の任期は3期を限度とする。

(委員会)

第10条

部会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。

2   委員長は、理事のうちから部会長がこれを委嘱する。

(顧問、参与)

第11条

部会に顧問、参与を置くことができる。

2   顧問は、前任部会長とし、参与は理事会の推薦により部会長が委嘱したものとする。但し、顧問の任期は次期顧問が着任するまで、参与の任期は2期とする。

3   顧問及び参与は、部会の業務運営事項について部会長の諮問に応ずる。

第3章 会議

(会議)

第12条

会議は、総会、正副部会長会議及び理事会とする。

2   会議は部会長が召集する。
3   総会は毎年1回開催し、正副部会長会議及び理事会は部会長が必要と認めた時に開催する。
4   すべての会議の議長は部会長が当たる。

(総会)

第13条

総会は、部会員により構成し、部会の事業に関し必要な事項を決議する。

総会は過半数(委任状を含む)以上の出席を必要とし、出席者の過半数の同意を得て決議する。

(正副部会長会議)

第14条

正副部会長会議は、部会長、副部会長により構成し、会務運営計画及び理事会に提出する議案等の審議をする。

(理事会)

第15条

理事会は、役員により構成し、本会の重要な事項を審議するとともに、総会の議決を経た事業を推進する。過半数(委任状を含む)以上の出席を必要とし、出席者の過半数の同意を得て決議する。

第4章 その他

(事業年度)

第16条

部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

(会計)

第17条

部会の会費は、部会員の会費及び本会の補助金その他の収入をもってこれにあてる。

2   会費の額は総会の決議によって定める。

(会則変更)

第18条

会則は総会において出席部会員(委任状を含む)の2分の1以上の賛成をもって変更することができる。

(附則)
1.会則以外の施行に必要な事項は、本会の定款を準用する。
2.この会則は、平成25年6月7日から施行する。